第一章 総則
(名称)
- 第一条
- 本会は、なめがたブランド戦略会議と称する。
(目的)
- 第二条
- 本会は、行方市の農林水産物をはじめとする地域資源を最大現にPRし、ブランド戦略を展開しながら、知名度の向上を図り、市産業の活性化を目指すことを目的とする。
(事業)
- 第三条
- 本会は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)行方市の農林水産物の消費宣伝に関すること
(2)行方市の農林水産物のブランド化に関すること
(3)行方市の農林水産物を活用した加工品開発に関すること
(4)消費者ニーズに対応した市場調査に関すること
(5)その他、本会の目的達成のために必要な事項
第二章 委員
(委員)
- 第四条
- 本会の委員は、本会の目的に賛同する農林水産業関係者、企業及び関係機関で構成し、市長が委嘱するものとする。
第三章 役員及び監事
(役員及び監事)
- 第五条
- 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 監事 2名
(選任)
- 第六条
- 会長、副会長、監事(以下「役員等」と言う。)は総会で選任する。
(任期)
- 第七条
- 役員等の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2. 前項の役員等のうち、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3. 役員等は、任期満了の場合であっても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(職務)
- 第八条
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 3. 監事は、会計を監査する。
(事務局)
- 第九条
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2. 事務局は、行方市経済部農林水産課に置く。
第四章 会議
(会議)
- 第十条
- 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集してその議長となる。
(総会)
- 第十一条
- 総会は、定例総会及び臨時総会とする。定例総会は毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内にこれを開き、予算、決算その他重要な事項を審議する。
- 2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または、委員の半数以上の請求があったときにこれを召集する。
(議事)
- 第十二条
- 総会の議決は、出席委員の過半数で決する。
(役員会)
- 第十三条
- 役員会は、会長、副会長、その他必要と認める委員をもって開催する。
- 2. 役員会は、会長が必要と認めたときにこれを召集する。
第五章 柔軟な連携
(受難な連携)
- 第十四条
- 本会の目的と合致し、又、事業の展開に関し必要があると会長が認める場合は、本会以外の組織主体と連携し、事業を実施することができる。
- 2. 本会以外が主体となる事業等について、本会の目的と合致すると会長が認める場合は、委員等と柔軟に連携し、事業を展開できる。
第六章 会計
(経費)
- 第十五条
- 本会の経費は、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
- 第十六条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第七章 補則
(委任)
- 第十七条
- この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1. この規約は、平成22年4月22日から施行する。